ホームヘルパーの乱<11月1日、ホームヘルパー3人が、東京地裁に国家賠償訴訟を起こした!介護現場で労働基準法が遵守されないのは、給付金・直接契約方式をとる現行の制度に問題があると訴える!>
2019年 11月 26日
11月25日付け東京新聞朝刊21面に、「本音のコラム」という欄がある。筆者は、看護師・宮古あずさ氏だ。
今日はこの筆者に学ぶことにした。
まず筆者は、「11月1日、ホームヘルパー3人が、訪問介護の劣悪な労働環境改善を訴え、東京地裁に国家賠償訴訟を起こした。
原告は、介護現場で労働基準法が順守されないのは、事業所の責任ではなく、給費金・直接契約方式をとる現行の制度に問題があると訴える。 」と切り出した。
続けて筆者は、「私はプレスリリースや訴状を読み、恥ずかしく、申し訳ない気持ちになった。
訪問看護の仕事を通して私は、ホームヘルパーと関わる機会があった。にもかかわらず、その待遇について全く知識がなかったからだ。
何より驚いたのは、ホームヘルパーの賃金には、移動と待機時間が含まれない。賃金の対象になるのは、支援を行った先で実際に働いた時間だけという。
そのため、拘束時間の半分しか賃金が支払われないとの調査結果もある。
私自身自給千八百円で働くパートタイムの看護師だが、その日の訪問件数に関わらず、賃金は自給×労働時間で支払われる。従って、移動時間も拘束時間も、賃金対象。それがあたり前の形だと思っていた。」と教えてくれた。
最後に筆者は、「ホームヘルパーの不足が叫ばれて久しいが、この待遇では安定した収入が望めない。若い人がどんどん去り、平均年齢が57歳というのも、当然のなりゆきだろう。
仕事を愛する女性たちが起こした「ホームヘルパーの乱」。居宅支援の仲間として熱烈応援したい。」として締めくくった。
読んで勉強になった。
「原告は、介護の現場で労働基準法が遵守されないのは事業所の責任ではなく、給付金・直接契約方式をとる現行の制度に問題があると訴える」とのこと、
「ホームヘルパーの賃金には、移動と待機時間が含まれない。賃金の対象になるのは、支援に行った先で実際に働いた時間だけだ」とのこと、
等々を知ることができ、理解できた。
筆者は「仕事を愛する女性たちが起こした「ホームヘルパーの乱」。居的支援の仲間として熱烈応援したい」という。
「給費金・直接契約方式」が、賃金の労基法違反をヘルパーに押し付けているのは、確かに国家賠償ものだと、思った。司法が憲法の番人の役割を果たし、原告勝訴の判決を下すことに期待したい。
また、労働者派遣法が非正規労働という、労働者の中に社会的差別を生んでいると思ってる。
この現状は、「法の下の平等」を保障した「憲法違反」だと思ってきた。
非正規労働者の皆さんの側に立って、「非正規労働者の乱」を起こせるといいなあ、と思った。

