ロシア憲法80条2項<ロシア憲法80条2項に「大統領は、ロシア連邦の主権、独立、国家の統一性を擁護するための措置を取る」という規定がある!プーチン大統領も憲法に違反する決断はできない!>
2019年 08月 17日
8月16日付東京新聞朝刊23面に、「本音のコラム」という欄がある。筆者は、作家で元外務省主任分析官・佐藤優氏だ。
今日は、この筆者に学ぶことにした。
まず筆者は、「今年5月頃から、1956年の日ソ共同宣言の解釈に関して、ロシア外務省が無理筋に主張をしている。
まず、平和条約を締結して、その後約束されている歯舞群島・色丹島の協議を始めるという主張だ。」と切り出した。
続けて筆者は、「平和条約を締結すると、国境線が確定し、主権問題が解決する。
現状で平和条約を締結すると、歯舞群島、色丹島を含めロシアの主権下に置かれることになる。
このような平和条約を締結すると、歯舞群島と色丹島が日本に返還される可能性が皆無になる。
なぜなら、ロシア憲法80条2項に「大統領はロシア連邦の主権、独立、国家の統一性を擁護するための措置を取る」という規定があるからだ。
プーチン大統領も憲法に反する決断はできない」と指摘した。
最後に筆者は、「9月にロシア極東のウラジオストクで日ロ首脳会談が予定されているが、その前に両国外務省間で、日ソ共同宣言が締結された経緯について見解を擦りあわせておく必要がある。
交渉経緯を整理すれば、共同宣言締結時点で,日ロ間の国境について、双方が合意していないという事実がはっきりする。
両国外務省の事務レベルの協議が難航するようならば、河野太郎外相が、ラブロフ外相に、ロシア外務省の主張とロシア憲法80条2項の関係について直接,質す必要がある。
この問題を解決することが焦眉の課題だ。」として締めくくった。
読んで勉強になった。
「今年5月頃から、1956年の日ソ共同宣言の解釈に関して、ロシア外務省が無理筋に主張をしている」との指摘、
「平和条約を締結して、その後、共同宣言で約束されている歯舞群島・色丹島の協議を始めるという主張だ」との指摘、
「平和条約を締結すると、歯舞群島、色丹島を含めロシアの主権下に置かれることになる。このような平和条約を締結すると、歯舞群島と色丹島の主権が日本に返還される可能性が皆無になる」との指摘、
「9月にロシア極東のウラジオストクで日ロ首脳会談が予定されているが、その前に両国外務省の間で、日ソ共同宣言が締結された経緯について見解を擦りあわせておく必要がある」との指摘、
「交渉経緯を整理すれば、共同宣言締結時点で、日ロ間の国境について、双方が合意していないという事実がはっきりする」との指摘、
等々を知ることができた。
そして国家間の取り決めは、内容は具体的に、期限を明確にして、相互に都合のいい解釈ができないようにしておかないと、文化や習慣の違いや時の経過や関係者当事者の変更などによって、決めたことにならないものだ、ということかもしれない、と思った。
とすると、尖閣の問題、魚釣島の問題、等々がいまだにスッキリしないのは、どこに原因があるのか筆者に教えてもらいたい、とも思った。

