詐欺と税< 「雑損控除」に該当するときだけ、所得金額を減額できる!ところがこれに該当するためには、被害が「災害・盗難・横領」でなければならない!「詐欺」は該当しない!??>
2019年 03月 22日
3月21日付東京新聞朝刊29面に、「本音のコラム」と言う欄がある。筆者は、青山学院大学長・三木義一氏だ。
今日は、この筆者に学ぶことにした。
まず筆者は、「振り込め詐欺が依然として続いている。警察庁が発表した少年事件の情勢によると、振り込め詐欺で昨年摘発されたのは750人と急増している。
被害を受けた人はどうなるのだろう。犯人が捕まり、その事件の現金を持っているときは、半年後あたりに警察から戻ってくるだろう。
犯人が捕まらないとき、被害額は損失として税金を減らせるだろうか。」と切り出した。
続けて筆者は、「この種の損失は自分の生活上の損失なので、原則として控除できない。
例外的に「雑損控除」に該当するときだけ、所得金額を減額できることになる。
ところが、これに該当するためには、被害が「災害・盗難・横領」でなければならない。
「詐欺」は該当しない。
横領と詐欺は紙一重だ。相手が最初からだますつもりで金を受け取れば詐欺になるが、被害者には分からない。
災害は人の努力ではどうしょうもならない。
盗難も本人の意思に反して盗まれるのでやむを得ない。
これに対して、詐欺は心に隙があるからつけ込まれのだという。確かに、巨額の投資話に目がくらんだ人の救済は説得力に欠ける。
しかし、家族のため、なけなしの貯金を出した人を同一視できるだろうか。立法的解決が必要ではないか。
家族を思うあまり「平常心」を盗まれてしまった人々だからだ。」として締めくくった。
読んで勉強になった。
「警視庁が発表した少年事件の情勢によると、振り込め詐欺で昨年摘発されたのは750人と急増している。被害額も約350億円に達している」とのこと、
「犯人が捕まらない時、被害額は損失として税金を減らせるのだろうか?この種の損失は自分の生活上の損失なので、原則として控除できない」とのこと、
「例外的に「雑損控除」に該当する時だけ、所得金額を減額できることになる。」とのこと、
「ところが、これに該当するためには、被害が「災害・盗難・横領」でなければならない。「詐欺」が該当しない」とのこと、
等々を知ることができた。
被害額が約350億円と知った時、振り込め詐欺は「犯罪産業」として、成立・継続しているような気がした。
後期高齢者の一人として、年寄りの老後の蓄えを騙して奪い、年寄りを困らせる「犯罪者」は全員逮捕し、罪を償わせたい、と思った。
あわせて、年寄りが詐欺の被害に遭わないために、若い世代に「親」との連絡を密にしておくことを世の中を上げて啓発したい。
さらに、親が振り込め詐欺やアポ電強盗に合うのは「相続財産」が奪われと同じだと、子どもや孫の世代に、世の中を上げて啓発するしたいものだ、と思った。