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by sasakitosio

原発事故初公判 東電の怠慢を見極めよ< 「津波対策の適切な措置の必要性を認識してないのなら、そのこと自体が注意義務違反」では?!原発事故の重大性から、監督官庁にも監督責任があるんジャン!!>

7月1日付東京新聞社説に、原発事故初公判の記事が載った。

 今日はこの社説に学ぶことにした。

まず社説は、「天災であれば刑事責任は問えない。でも、福島第一原発事故は人災の疑いがある。

 それが検察審査会の市民が出した結論であり、その初公判があった。

 東京電力の怠慢を見極めることが焦点となる。

 「事故を予見するのは不可能だった」――。東京地裁で勝俣恒久元会長ら3人は無罪を主張した。業務上過失傷害致死傷罪で強制起訴されている。

 その言葉通り、最大の争点は、大津波の襲来の危険性を具体的に予見できたかどうか。」と切り出した。

 続けて社説は、「実は東京電力側には数々の危険の知らせは入っていたようだ。

 検察官役の指定弁護士によれば、2002年に文部科学省の地質調査研究推進本部(地震本部)から、三陸沖北部から房総沖にかけてマグニチュード(M)8.2前後の津波地震が発生する可能性あると指摘されていた。

 原子力安全・保安院と独立行政法人原子力安全基盤機構が電力事業者に参加を求めて、06年に開いた勉強会では敷地高を超える津波が来襲した場合には、非常用電源が設備などが水没し機能喪失。

 全電源喪失に至る危険性があることが報告されていた。

 08年には東電設計から東京電力に対し、地震本部の長期評価を用いて、明治三陸地震モデルを設定した場合、15.7メートルもの大津波が押し寄せる。―――

 そんな計算結果も詳細な資料と共に示された。このように東電側に何度も危険サインは出ていた。」と教えてくれる。

 最後に社説は、「問題は、なぜこれらのサインを見送ったかである。

 15.7メートルもの津波は当然、敷地の高さを超えて襲来するのであるから、東電側も衝撃を受けたはずだ。

 原子炉やタービン建屋内に海水を侵入させない対策も必要になってくるであろう。

 たんなる計算結果だとすめ済ませたのであろうか。

 大津波が来る確率など、ずっと低く、まず来ないなどと高をくくっていたのではなかろうか。

 しかし、原発事故の重大性を鑑みれば、これは深刻な不注意に当たらないのか。

 「津波対策の適切な措置の必要性を認識していないなら、そのこと自体が注意義務違反」と指定弁護士は述べる。

 国際原子力機関(IAEA)は報告書で「日本の原発は安全という思い込みにより、安全レベル(向上)に挑もうとしない傾向があった」と記した。

 この裁判ではそんな怠慢姿勢そのものが裁かれるべきなのだ。」として締めくくった。

 読んで勉強になった。

 「2002年に文部科学省の地震調査研究推進本部(地震本部)から、三陸沖北部から房総沖にかけてマグニチュード(M)8.2前後の津波地震が発生する可能性があると指摘されたいた」とのこと、

 「原子力安全・保安院と独立行政法人原子力安全基盤機構が電力事業に参加を求めて、06年に開いた勉強会で敷地高を超える津波が来襲した場合には、非常用電源設備などが水没し機能喪失。全電源喪失に至る危険性があることが報告されていた」とのこと、

 「08年には東電設計から東京電力に対し、地震本部の長期評価を用いて、明治三陸沖地震モデルを設定した場合、15.7メートルもの大津波が押し寄せるーー。そんな計算結果も詳細な資料と共に示された」とのこと、等々東電側には何度も危険のサインは出ていたことを知った。

 また「大津波が来る確率など、ずっと低く、まず来ないなどと高を括っていたのではなかろうか。

 しかし、原発事故の重大性を鑑みれば、これは深刻な不注意にあたないのか」との指摘、

 「「津波対策の適切な措置の必要性を認識していないのなら、そのこと自体が注意義務違反」と指摘、

 「国際原子力機関(IAEA)は報告書で「日本男原発は安全という思い込みにより、安全レベル(向上)に挑もうとしない傾向があった」と記した」との指摘、はよく理解できた。

 「この裁判ではそんな怠慢姿勢そのもが裁かれるべき」と社説はいう。

 この裁判は、高度な技術社会での指導者の責任を明確にする、大きな役割があると思った。

 違法性も、責任能力も、構成要件も、しっかり当てはめる「理論構成」をし、日本司法のレベルの高さを世界に示せないものか、と思った。


by sasakitosio | 2017-07-06 06:19 | 東京新聞を読んで | Trackback