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憲法の良いとこ発見しませんか?


by sasakitosio

相次ぐ冤罪  裁判官の責任を問うべきだ

 12月17日付朝日新聞朝刊15面下に、「私の視点」という欄がある。筆者は、元日本弁護士連合会副会長・坂本和夫氏だ。
 今日は、の筆者に学ぶことにした。
 まず筆者は、「昨年3月に一家4人殺害の「袴田事件」に関し静岡地裁が再審を認める決定をし、今年10月に大阪の放火殺人事件の再審開始が決まった。
 袴田巌氏は死刑執行の恐怖に日々おびえながら45年余りも収監され、大阪の事件で無期懲役とされた被告らは逮捕から20年ぶりに釈放された。
 冤罪が後を絶たないなか、再審が認められず、死刑を執行された人もいるに違いない。無実の人が国に生命や自由を奪われることほどの不条理、不正義はない。」と切り出した
 つづけて筆者は、「誤った判決は捜査機関による無理な取り調べと、その結果である虚偽の自白が原因であることが多い。取り調べの全面可視化が実現すれば誤判は確実に減る。
しかし、捜査当局は可視化に強く反対し、政府は一部可視化の見返りに司法取引の導入という、冤罪を生む別の原因をつくろおうとしている。
 しかし、現行法の下でも裁判官がその気になれば、関単に可視化が実現するはずだ。裁判官が、全面可視化の下での自白以外は任意性に疑いがあるとして、自白調書を自白として採用しなければよい。それが一般化すれば、捜査機関もおのずと全面可視化を認めざるを得なくなるだろう。漫然と法改正を待つ裁判官たちの責任は重大だ。不当逮捕、不当拘留、罪を認めないと保釈させない「人質司法」なども、裁判官が令状審査を適切にすればたちどころに解消し、誤判防止に役立つ。」と、指摘した。
 さらに筆者は、「ところで、間違った裁判を言い渡した裁判官の責任はどうなるのだろうか。
 弘前大学教授夫人殺人事件有罪判決が確定し、逮捕から28年後に再審無罪となった元被告の訴えに対し、最高裁は1990年、裁判官に違法、不当な目的がない限り、国の賠償責任は生じないとした。
 一般の公務員と区別して裁判官を事実上、無答責とする理由は判決文にはなかった。
 裁判官は良心に従って、独立して裁判を行う。後に誤った判決の責任を問われては、裁判官の独立が侵されるという判断があるのかもしれない。
 しかし、私には裁判官への無答責がその職業意識を弛緩させ、誤判を生みだすように思えてならない。
 裁判官にも一般の公務員と同様、国の賠償責任を認めるべきだ。」と指摘した。
 最後に筆者は、「下級裁判所の裁判官の任期は憲法で10年とされている。誤判をした裁判官は再任されるべきではなく、最高裁判事に任命されてはならない。
 裁判官は地位を保障され、一般の公務員よりも高い給料を支給される。それは、裁判官が心置きなく裁判できるようにするためだ。一人ひとりの裁判官が責任をもって職務を行うことで、誤判がなくなることを望んでやまない。」として締めくくった。
 読んで大変勉強になった。
 「無実の人が国に生命や自由を奪われることほどの不条理はない」との筆者の指摘は、その通りだと思った。そして、その裏側で「真犯人」を野放しにしている捜査当局が許せない気がした。
 また、「弘前大学教授夫人殺人事件で有罪判決が確定し、逮捕から28年後に再審無罪となった元被告の訴えに対し、最高裁は1990年、裁判官に違法、不当の目的がない限り、国の賠償責任は生じないとした」とのことは、身内をかばう「利益相反行為」の ようなきがしてならない。
 たしかに、筆者指摘のように「裁判官への無答責がその職業意識を弛緩させ、誤判を生みだすように思えてならない」との指摘は、よく理解できた。その視点で周りを見渡せば、福島原発の事故の責任を、政府役人は誰も問われない現状も同じ構図ではないか。主権者よ、納税者よ、世の不条理に声を上げようではないか。
 
by sasakitosio | 2015-12-21 06:46 | 朝日新聞を読んで | Trackback