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by sasakitosio

辺野古埋め立て「承認取り消し」 、問われる公平性「国」「私人」使い分け

 10月9日付東京新聞朝刊28面に、「ニュースの追跡」という欄がある。筆者は、沢田千秋氏だ。
 今日はこの記事にに学ぶことにした。
 まず記事は、「沖縄県の翁長雄志知事が進める名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消し手続きに対し、防衛省沖縄防衛局は、行政不服審査法を盾に対抗しそうだ。
 審査するのは国土交通省で、普天間飛行場(宜野湾市)の辺野古移設を推進する政府の一部。公正な審査は期待できない。そもそも役所が「私人」として、不服申し立てをすることに問題はないのか。
 県は先月14日、埋め立て承認取り消しの手続きを始めた。当初、防衛局から意見聴取しようとしたが、菅義偉官房長官は「承認を取り消すならば、行政手続法に基づく聴聞を実施すべきと主張。
 県は7日の聴聞実施を通知したが、防衛局は「承認取り消しは違法」とする陳述書を発送して、出頭しなかった。
 県の担当者は「行政手続法は行政の不利益処分を受ける私人が対象。当初、国である防衛局は該当しないので、意見聴取が妥当と判断した。しかし、国が聴聞を求めたため、意見を述べる機会をさしあげないのは本意ではなく、聴取の場を用意した」と説明する。」と教えてくれる。
 つづけて記事は、「今後、知事が埋め立て承認を取り消した場合、防衛局は行政不服審査法に基づく審査請求を国交省に申し立て、取り消し効力を停止させる可能性が濃い。
 こうした展開には前例がある。知事は3月、防衛局が辺野古沖のサンゴ礁を傷つけた事態を受け、作業の停止を指示した。防衛局は翌日、行政不服審査法に基づき、水産資源保護を所管とする農林水産省に審査請求と執行停止を申し立てた。
 農水省は審査の採決が出るまで、知事の指示の効力停止を決定。防衛省はボーリング調査を続行した。
 防衛局は8日、「こちら特報部」の取材に「今回も行政不服審査法に基づく申立てをするか否かは、県の対応を待って検討する」と答えている。
 ただ、行政不服審査法は行政処分に対し、「国民」が不服を申し立てる制度を定めている。しかも、処分と無関係な職員が公平に審査しなければならない。
 当然、防衛局の申立人としての適格性、国交省による審査の公平性に疑問がわく。
 沖縄4区選出の仲里利信衆議院議員(無所属)は防衛局による3月の申し立てについて、政府に質問主意書を提出した。政府は防衛局の適格性を認め、詳細は審査中なので答弁を差し控える」と繰り返した。
 仲里議員は「行政不服審査法は一般私人の権利擁護のための法律。ところが、政府は埋め立てでは国、異議申し立てでは私人と都合よく顔を使い分けている。
 前代未聞と言える恣意的な行政手続きで、沖縄を見下している」と批判する。
 一方、政策研究大学院大学の福井秀夫教授(行政法)は「形式的には、防衛局に適格性がある」と話す。
 「道路でも、埋め立てでも事業の主体は私人とみなすのが行政法の建前。承認を得た私人としての国が、埋め立ての権利を失えば、一種の法的権利侵害となるため、国交省に不服申し立てをするのは可能だ。」
 とはいえ、福井教授は「この見方はあくまでも法律論」として、こう続けた。
 「埋め立てをしたい防衛省が、私人として国交省に申し立てれば、政府一体で辺野古の埋め立てを進めているわけだから、国が勝つだろう。これは「泥棒が泥棒仲間に裁判を頼む」という構図に近い。今回は政治的争点になっている。
 さらに政府一体で進めている事業について、不服審査が実質的な妥当性を確保する審査としてふさわしいかはかなり疑問が残る。
 裁判に移行しないと、公正な審理はできないだろう」」と教えてくれた。
 読んで勉強になった。
 防衛局による3月の申し立てについて、政府に質問主意書を提出した沖縄4区選出の仲里利信衆議院(無所属)は、「(前略)、前代未聞といえる恣意的な行政手続きで、沖縄を見下している」と批判している。とのこと。全く同感だ。憲法があっても憲法を勝手に解釈して、あらかたの憲法学者が「違憲」という「法律」を国会で強行する。沖縄人を同じ国民とみていないような所業に、日本軍が大陸で行った蛮行と根は同じような気がしている。これでは、国も地方も民主主義がない。これで、米欧と価値を共有しているなどと、恥を知る人間なら、いえるはずがないと思うが?
 また、政策研究大学院大の福井秀夫教授(行政学)は、防衛省が私人として国交省に申し立てれば、政府一体で埋め立てを進めているわけだから、国が勝つだろう。これは「泥棒が泥棒仲間に裁判を頼む」という構図に近い。」と言っておられる。その通りだ!!、
 
 
by sasakitosio | 2015-10-15 17:44 | 東京新聞を読んで | Trackback