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憲法の良いとこ発見しませんか?


by sasakitosio

厚木基地騒音訴訟 「米軍機も差し止め可能」

 5月31日付東京新聞朝刊24面に、こちら特報部という欄がある。その中で、「ニュースの追跡」というコーナーがある。筆者は、上田千秋氏だ。
 今日はこの記事を学習することにした。
 記事は、「厚木基地(神奈川県大和、綾瀬両市)の騒音をめぐる第四次訴訟判決で、横浜地裁は自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めを全国で初めて命じる一方、米軍機については「国の支配が及ばない第三者の行為」として判断を避けた。
 この論理は同様の訴訟でも使われ、大きな壁になってきた。崩す術はないのか。
 「米軍が日本国内の基地を使用できる根拠となっている日米安保条約や関連する法律などに、米軍機の飛行制限をする定めがない以上、裁判所が判断できない」というのが「第三者行為論」だ。1993年2月、第一次厚木基地訴訟などの判決で最高裁が示した。」と教えてくれる。
 つづけて記事は、「しかし、元裁判官で明治大学法科大学院の瀬木比呂志教授(民事訴訟法)は疑義を唱える。「日本国内のことなのに裁判所が判断しないのはおかしい。これでは宗主国に逆らえない植民地と同じ」と反論し、方法はあると主張する。
 瀬木教授は「両国政府は一方の要請があれば、取り決めを再検討し、施設の返還や新たな提供の合意ができる」との規定がある日米地位協定に着目する。「返還を求めることまで可能なのだから、飛行中止の申し入れをできないはずがない。法律に書かれていないことが問題ならば、法律をつくるのが国の役目だ」と説く。
 那覇地裁沖縄支部で裁判長を務めていた94年2月、こうした内容を判決に盛り込もうと考えたことがあったという。当時米軍嘉手納基地の騒音訴訟が係争中だった。判決文の下書きを終えたころ最高裁が「第三者行為論」を示した。
 「当時、最高裁の考え方と異なる判決を出すことにためらいがあった。そのころは最高裁の判決は正しいもの、従うべきものと思っていたが、あれでよかったのかという思いがずっと残った」と振り返る。」と教えてくれる。
 さらに記事は、「今回の判決でも、米軍機に関する新しい判断は出なかった。ただ、瀬木教授は「実際に飛んでいるものを差し止めるのは非常に勇気がいる。自衛隊機の飛行差し止めは大きな一歩」と評価する。
 最高裁の考え方と真正面から食い違う判決では、高裁や最高裁で、覆される可能性が大きい。「今回の判決を受け、自衛隊機が止められたんだから米軍機も止められるはず、という理屈で攻め続ける。時間をかけて一つずつ積み重ねていけば、流れは変わっていくだろう」
 厚木基地の周辺には住宅街が広がり、住民は長年、騒音に来るしめられてきた。大和市基地対策課によると、昨年は基地から1キロの地点で70デシベル(交通量の多い道路に相当)以上を22711回記録。最大は120デシベル(飛行機のエンジン近くに相当)だった。
 「騒音がひどいのは米空母艦載機のジェット機」(同課)。飛行する自衛隊機は音が小さい対潜哨戒機や救難飛行艇などで、夜間・早朝の飛行も海難救助時を除いて自粛している。」と教えてくれる。
 最後に記事は、「「米軍機の飛行が止まらないと何も変わらない。いいかげんに静かな生活を返してほしい。同基地から1キロほどしか離れていない大和市中心部に住む男性(67の願いは、いつか届くのかーー。)」と締めくくった。 
 読んで勉強になった。
 若いころ、初めて厚木基地で、戦闘機の爆音を聞いて、びっくりした。身の回りが一瞬「真っ白」になった。
 そんな日常生活を一刻も早く終わらせ、平穏な毎日を回復することは、政府の責任ではないのか。 
 日米地協定に「両国政府は一方の要請があれば、取り決めを再検討し、施設の返還や新たな提供の合意ができる」とあることから、日本政府がアメリカと交渉し環境改善の余地はある、との指摘はその通りだ。
 結論は、日本政府が、何もしないまま、厚木基地周辺住民の「被害」を放置・継続させているということだ、ということがわかった。この景色は、沖縄の基地問題と同じ景色だ。
 世界から戦争をなくするのが、基地を無用の代物にする最良の道であるが、そのためには日本の「平和憲法を世界へ未来へ」広める作業を「地道で根気よく」つづけるしかないのではないか。これは、日本の官民を挙げて、世界へ働きかけるテーマではないか。
by sasakitosio | 2014-06-07 05:38 | 東京新聞を読んで | Trackback