出版差し止め 表現の自由の理解欠く<教団も教団だが、司法も司法だ!司法はまだ上級審があるが!?>
2017年 01月 22日
まず社説は、「憲法が定める表現の自由や、市民の「知る権利」の重要性をどう認識しているのだろうか。
大いに疑問のある判断だ。
改憲運動などに取り組み、国政にも影響力を持つ日本会議の沿革や活動を書いた「日本会議の研究」について、東京地裁が出版差し止めを命じる仮処分決定をした。文中で言及した男性の名誉を傷つけたとの理由だ。
本の販売を許さない措置は、著者や出版社に損害を与え、委縮を招くだけではない。
人々はその本に書かれている内容を知ることができなくなり、それを基に考えを深めたり、議論したりする機会を失ってしまう。
民主的な社会を築いていく上で、極めて大切な表現の自由を損なう行いであり、差し止めには十分慎重であるべきだ。」と切り出した。
つづけて社説は、「司法も「一定の要件を満たしたときに限って、例外的に許される」との立場で望んできた。
はたして、この本は「例外」にあたるケースなのか。
差し止めを求めているのは、日本会議と関係が深いとされた宗教法人の元幹部だ。
「日本会議の研究」は、この教団がかって展開した機関誌の部数拡大運動を紹介。
所属する若者らは消費者金融から借金して機関誌を買い、取り立てに苦しめられたとし、「結果、自殺者も出たという。しかし、そんなことは男性(実名)には馬耳東風であった」と書いた。
地裁は「この部分は真実でない可能性が高く、販売と続けると、男性は重大かつ著しく回復困難な損害を被る」と述べ、差し止めの結論を導き出した。
一足飛びの判断に驚く。
十分な取材をせずに他人の名誉を傷つけたとすれば、書かれた側の救済はむろん必要だ。賠償金の支払いや謝罪広告の掲載などの方法も用意されている。」と指摘した。
最後に社説は、「今回は、それを超えて、一冊の本を社会から閉めだすことまでしなければならない事情は何なのか。
表現の自由や知る権利との関係はどう考えたのか。
だが地裁の意決定理由に、こうした肝心な点についての検討は無く、問題ある記載があれば差し止めという、荒っぽい筋立てになっている。説得力に欠け、憲法価値に対する無理解・無頓着を疑わざるを得ない。
出版元は当面の措置として、指摘された分部を削った修正版を作り対応するようだが、根本的な解決にはならない。
プライバシー侵害を理由に地裁が週刊誌の出版を指し止めたものの高裁が覆した例がある。
同様に後世の評価に堪える見直しがなされる事を期待する。
司法の姿勢が問われている。」として締めくくった。
読んで勉強になった。
「「日本会議の研究」は、この教団が勝って展開した機関誌の部数拡大運動を紹介。所属する若者らは消費者金融から借金して機関誌を買い、取り立てに苦しめられたとし、「結果自殺者もでたという。しかし、そんなことは男性(実名)には馬耳東風であった」と書いた。」とのこと、
「地裁は「この分部分は真実ではない可能性が高く、販売を続けると、男性は重大かつ著しく回復困難な損害を被る」と述べ、差し止めの結論を導きだした」とのこと、
「十分な取材をせずに他人の名誉を傷つけたとすれば、書かれた側の救済はむろん必要だ。賠償金の支払いや謝罪広告の掲載などの方法も用意されている」とのこと、等等を知ることができた。
読後、教団の名前や、実名を知りたくなった。
また、教団が機関誌の部数拡大運動で所属する若者が消費金融から謝金して機関誌を買うことは、よくあるパターンであり、消費者金融の厳しい取り立てで若者が自殺するケースも容易に想像でき珍しい話ではない。
その事実を暴かれることを嫌う「教団」は、だましの手品の種明かしをされるのが怖いのだろうか?
やっていることが「出版差し止めの訴訟」も含めて、姑息すぎて、腹が立つ。