非正規はいま(上)正社員とのt待遇差なぜ<国民皆平等の理念の憲法違反ではないか!?>
2016年 10月 16日
今日はこの筆者に学ぶことにした。
まず筆者は、「9月上旬、松山市にある井関農機の本社。正門横の駐車場に、夜が明けきらない午前5時半ごろから車が入ってくる。青い制服を着た人たちが社員証を機会にかざして次々と入っていく。
阿部信之さん(48)もその一人。
この日は早番。
午後2時過ぎまで働いた。
同じ敷地内のある子会社の井関松山製造所で2007年から有期契約社員として働く。契約は繰り返し更新され、通算10年目になる。時給1060円。
この間60円しか増えていない。年収200万円。
「一人で生活するのがいっぱい。貯金する余裕はない」
農業用トラクターのエンジンを組みたてるラインで、エンジンについた削りかすを吹き飛ばしたり、空気漏れがないかを確認したりする仕事をしている。
「組」と呼ばれる20人弱のチームで作業する。
「組」には松山製造所の正社員と有期社員が混じる。「同じ仕事をしていて、現場で区別はない。朝礼も一緒」と安倍さんは言う。
だが、労働条件は違う。
基本給が違うだけではない。
正社員には半年に平均40万円弱のボーナスが支払われ、家族手当、住宅手当、欠勤しなかった時の精勤手当もあるが、有期社員にはない。慶弔休暇が取れるのも正社員だけだ」と教えてくれる。
つづけて筆者は、「正社員と同じように働いているのに、待遇が違うのはおかしいーーー。
昨年5月、安倍さんはボーナスや諸手当を正社員とそろえるよう求めて、4人お仲間と裁判を起こした。
勤務先を相手に闘う武器は、13年4月施行された改正労働契約法の20条。
この条文は、有期雇用で働く人と無期雇用の人の労働条件に、不合理な格差があってはならないと定めている。
定年まで働ける正社員は無期雇用。
一方、非正社員は契約期間が決まっている有期雇用が多いが、実際は契約を繰り返し更新してずっと働いている人もいる。
こうした人たちの生活を改善するために設けられたのが20条だ。
会社側は争う構えだ。
答弁書によると、正社員と有期社員の待遇の差にと害があることを認めたうえで、
「生社員と有期社員の作業は同じでない」
「有期社員は補助に過ぎない」
「正社員は管理職になることがある」。
待遇に差があるのは、仕事内容や責任、異動や配転の範囲に違いがあるから、と主張している。
「以前の団体交渉で会社は「正社員と責任は同じ」と言っていた。10年も働いているのに、なぜ待遇が違うのか」。
安倍さんはそう訴えるが、主張の隔たりは大きい。」と教えてくれた。
最後に筆者は、「同一労働同一賃金を実現し、「非正規」という言葉をこの国から一掃します」。
8月の内閣改造後の記者会見で、安倍晋三首相はこう宣言した。
労働契約法20条やパートタイム労働法8条など、正社員と非正社員の不合理な格差を禁じた規定はあるが、裁判例が少なく、十分な効果をあげていない。政府は法律や通達を整えて、非正社員の待遇を引き上げることを狙っている。
年内にもガイドラインをつくろ予定だ。正社員と非正社員の待遇に差があるとき、どんな差は合理的で、どんな差は不合理なのか。
基準を分かりやすく示すことで、非正社員の待遇改善の実効性を高め、その後、必要な法改正ににも取り組む構えだ。
どんなガイドラインができるのか。その中身は、阿部さんの裁判の行くへを左右する。」として締めくくった。
読んで勉強になった。
「阿部伸之さん(48)は、通算10年目になり、時給1060円。この間60円しか増えていない。年収約200万円」とのこと、
「昨年5月、阿部さんはボーナスや諸手当を正社員とそろえるよう求めて、4人の仲間と裁判を起こした」とのこと、
労働契約法20条やパートタイム労働法8条など、正社員と非正社員の不合理な格差を禁じた規定はあるが、裁判例が少なく、十分な効果をあげていない。」とのこと、
「政府は法律た通達を整えて。非正社員の待遇を引き上げることを狙っている。年ないにも今ある法律のガイドラインをつくる予定だ」とのこと、等等を知ることができた。
生社員と非正社員の待遇差が存在することに、会社も正社員も不都合を感じないのだろうか?
会社は経費節減に、正社員は優越感をくすぐられ、現場からは格差解消の声が上がりにくいのが、非正社員の待遇改善に至らない社会的背景のような気がする。
インドでいまだにカースト制が存在するのは、最下層より「上層」の圧倒的多数の人々の中からカースト制解消の声が上がらないためではないか、とブッタガヤで一人思った。
自分より下層に人がいることで、心の安定がするのは、人間の性なのであろうか?
日本憲法の国民皆平等の理念に反する「正社員と非正社員」の差別は、根絶しなければならない、と思った。