辺野古裁判 最高裁は公平な審理を <争点は、翁長氏の「仲井真氏の承認」取り消しではないか?????>
2016年 10月 01日
今日は、この社説を学習することにした。
まず社説は、「高裁で沖縄県が負けた。米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡る裁判は、こんどは最高裁へ移る。「辺野古しかない」と決めつけず、県側の主張を十分吟味した公平な審理をすべきだ。
天秤があるとする。片方には日米安保条約に基づく国策がある。もう片方には米軍基地による沖縄県民の苦痛がある。
普天間飛行場が返還されれば、その分だけ苦痛が減る。だから国策が優先されるーーー。
まるで福岡高裁那覇支部の判決は、そんな理屈を使っているようだ。
だが、これは国側の言い分そのものである。国策追従の姿勢が露わだ。むしろ辺野古移設に対する県民の民意は、県知事選や国政選挙などで明白に「反対」と表われている。苦痛はなお大きい。
そもそも天秤に例えた利益衡量はと言う考え方は、「国民の利益」のためにつくられた法理であって、これを「国の利益」に用いることにも疑問を持つ。」と切り出した。
つづけて社説は、「この訴訟は、辺野古移設にともなう埋め立てについて、仲井真弘多前知事の承認を翁長雄志知事が取り消したことが根幹にある。
国側は承認取り消しを撤回するよう指示した。
翁長氏が従わないのは「不作為」であり違法、地方自治法に基づいて、その確認をするという国の論理を高裁は丸呑みした。
この司法判断の根拠は正しいのだろうか。
仲井真氏の承認を審理の対象とし、「裁量権の行使に逸脱や乱用がない」ことを理由に
適法とした。
しかし、本来は翁長氏が承認取り消しをしたのだから、裁判所はその違法性を立証せねばならないのではないか。翁長氏に裁量権の逸脱や乱用がなければ、やはり適法となろう。
争点が間違っていないか、 最高裁はこの点を重視してほしい。」と指摘した。
最後に社説は、「翁長氏は「憲法や地方自治法の解釈を誤った不当判決」と述べた。確かに国防が国の任務でも、米軍基地の大半を沖縄に押し付ける理由にはならない。
国と県とは対等である。
それが地方自治法の精神である。
むろん埋め立てを認めるかどうかは知事の権限である。国が、強要すれば、自治権をも侵害する。
沖縄の苦痛は基本的人権にもかかわる。
「辺野古しかない」という一方的な結論は、司法判断というより、もはや政治判断である。
沖縄の軍事的優位性も、国の主張を丸呑みするーーー・
こんな司法の姿勢がまかり通れば、「国の大義」地方はひれ伏すことしかできなくなる。」として締めくくった。
読んで勉強になった。
特に、「この司法判断の根拠は正しいのだろうか」との指摘、
「仲井真氏の承認を審理の対象とし、「裁量権の行使に逸脱や乱用がない」ことを理由に適法とした。
しかし、本来は翁長氏が承認取り消しをしたのだから、裁判所はその違法性を立証せねばならないのではないか。その点を重視してほしい。」との指摘は、読んでなるほどと思った。
その点では、翁長氏の「承認取り消し」という行為は、高裁では「是非の判断」が下されていないということだ。
また、翁長氏に裁量権の逸脱や乱用が無ければ、やはり適法となるはずだ。
福岡高裁那覇支部の判決は、判断の対象を違えているような気がした。
だから、最高裁で、翁長氏の「承認取り消し」の行為の、裁量権の逸脱や乱用について判断されれば、高裁の判決は翁長氏が言うように「憲法や地方自治法の解釈を誤った不当判決」となるのではないか。そんな期待が湧いてきた。