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憲法の良いとこ発見しませんか?


by sasakitosio

国会は歯止めとなるか

10月23日付東京新聞社説に、「国会は歯止めとなるか」の見出しで、安保法の事が載った。今日は、この社説を学習することにする。
まず社説は、「集団的自衛権の行使で防衛出動を命じる際には原則、事前の国会承認が必要だ。だが、前提となる事態の認定に「特定秘密」が含まれる場合はどうか。国会は歯止めとなる役目を果たせるのか。
 「政府に行き過ぎがあれば、国会が歯止めをかける」
 「自衛隊の派遣を命ずるときは政府のみならず国会の判断を仰ぎ、民主主義国家として慎重の上にも慎重に判断する」――。
 安全保障関連法の国会審議では、安倍晋三首相は繰り返し、このようなフレーズで、民主的統制を強調してきた。
 「国会承認」という民主的な手続を踏むことで、一般的に防衛出動をコントロールできると解される。」と教えてくれる。
 つづけて社説は、「だが、存立危機事態や重要影響事態で自衛隊を派遣するときは、日本の領土の外で切迫した軍事的事態が進行しているときだ。集団的自衛権の本質は他国の紛争に参加できることだから、まず、その「他国」からの情報などが、特定秘密保護法に基づく「特定秘密」にあたることが考えられる。
 このことは、中谷元・防衛相が7月の国家答弁で認めている。
 「事態の認定の前提となった事実等に特定秘密が含まれる場合も考えられる」としたうえで、「そのような場合は、特定秘密にかからないようにする形で国会や国民の皆さんに事実認定の根拠をお示しすべきと考えております。」と回答したのだ。
 「特定秘密にかからないようにする形」とは、いかにもあいまいな表現である。特定秘密を国会の限られた「秘密会」に提示できる定めはあるが、むしろ具体的な重要情報を隠したまま、抽象的な表現にして、国会に説明する懸念がぬぐえない。」と指摘した。
 さらに社説は、「事態の認定という重大局面で、情報に覆いをかけられては、適切な判断ができるはずがない。国会議員が十分な情報を得ない限り、国会の歯止めは期待できない。
 確かに国会の「秘密会」に情報提供される場合も考えられるが、そのとき国会議員は内容を漏らしてはならない定めだ。国民まで情報は届かない。」と指摘した。
 最後に社説は、「特定秘密保護法では「自衛隊の運用」さえ特定秘密に指定できる。もちろん「武器、弾薬の種類や数量」なども秘密にできる。集団的自衛権で自衛隊がどのような活動したのか、事前チェックも事後チェックも困難ではないのか 。国会はたんなる政府の追認機関ではむろん、ない。」として締めくくった。
 よんで、勉強になった。
 特に、「集団的自衛権行使で防衛出動を命じる際には原則、事前の国会承認が必要だが、「事実認定という重大局面で、情報に覆いを掛けられては、適切な判断ができるわけはないし、国会議員が十分な情報を得ない限り、国会の歯止めは期待できない」、との社説の指摘、
 「確かに国会の「秘密会」に情報提供される場合も考えられるが、そのとき国会議員は内容を漏らしてはならない定めだ。国民まで情報は届かない。」との社説の指摘は、よく理解出来た。
 現状で、日本が戦争に巻き込まれないのは、アメリカが戦争しない事を「祈る」だけでは、情けない。
 やはり、特定秘密保護法、安全保障関連法の廃案が最善策だが、そのための一歩は、次の参議院選挙で、国会の構成を変えるのが具体的近道だ。
 国会の構成を変えるまでに、アメリカが戦争を起こし日本が巻き込まれる時には、国会の「秘密会」に出席した国会議員が「特定秘密」を暴露するしか国民には知る機会がないが?
by sasakitosio | 2015-10-28 06:47 | 東京新聞を読んで | Trackback